ハラスメントに対する基本方針

サクサグループのハラスメントに対する基本方針は以下のとおりです。
サクサグループで働く一人ひとりが、ハラスメントにつながるような言動は絶対に行わないという自覚を持って行動していきます。

基本方針の内容

職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。働く人が十分に能力を発揮することへの妨げになることはもちろん、会社にとっても職場秩序の乱れや業務遂行を阻害し、貴重な人材の喪失にもつながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
職場におけるハラスメントには、「パワーハラスメント」、性別役割分担意識からの言動による「セクシュアルハラスメント」、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する否定的な言動から生じる「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント」があり、これらハラスメントへの対策強化が求められています。
特に、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題があると考えられます。
また、ハラスメント行為を行わないこと、能力を発揮できる安全で公平公正な働きやすい職場環境を実現していくことはサクサグループ行動規範に定めており、私たちはこの行動規範に則して行動していきます。

  1. 1ハラスメント行為および行為者への措置

    サクサグループに勤務する者は、以下のハラスメント行為およびこれに類する行為を行ってはなりません。ハラスメント行為を行った場合は、就業規則に基づく処分の対象となります。

  2. 2ハラスメントの種類と事例
    1. (1)パワーハラスメント
      パワーハラスメント
      とは
      職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
      ① 優越的な関係を背景とした言動であって、
      ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
      ③ 労働者の就業環境が害されるもの
      であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
      該当例
      • 暴行、傷害等の身体的な攻撃
      • 脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと
      • 隔離、仲間外し、無視等人間関係からの切り離しを行うこと
      • 業務遂行上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと
      • 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
      • 私的なことに過度に立ち入ること
    2. (2)セクシュアルハラスメント
      セクシュアルハラスメントとは 職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。
      該当例
      • 性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する
      • 性的な冗談、からかいや質問、性的な噂の流布
      • 身体への不必要な接触
      • 交際、性的な関係の強要、食事やデートへの執拗な誘い
      • 性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益扱い
      • わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
      • その他、他人に不快感を与える性的な言動
    3. (3)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
      妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは 職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業や介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や、育児休業、介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることです。
      育児、出産等に関するハラスメントは、妊娠の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるものがハラスメントに該当します。
      該当例
      • 部下や同僚が妊娠・出産等したことによる嫌がらせや言動等
      • 部下や同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせや言動等
      • 部下による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
      • 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
  3. 3ハラスメントに対する基本方針の対象、留意事項
    • サクサグループ全ての役員、社員、契約社員、シニア社員、派遣社員、パート・アルバイト等、全ての人が対象となります。
    • 社内の関係者のみならず、取引先、顧客、就職活動中の学生等の求職者等、社外関係者に対する言動についても処分の対象となります。
    • パワーハラスメントは、職務上の地位が上位の者だけではなく、「業務上必要な知識や豊富な経験を有している同僚や部下」からの言動や行為も該当します。
    • セクシュアルハラスメントは、異性への行為だけでなく、同性に対する行為も対象になります。
  4. 4相談窓口

    ハラスメントに関する相談窓口は各社の総務人事担当部門およびヘルプライン(内部通報窓口)とします。一人で悩まずに相談してください。
    実際にハラスメントが起きている場合だけではなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合、広く相談に対応し対処します。

  5. 5相談時の対応
    • 事実関係を迅速かつ正確に確認し、相談者と行為者、必要に応じて第三者への事実確認を行います。
    • 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行います。
    • 相談者、事実関係の確認に協力した方への不利益な取り扱いは行いません。
    • 相談は公平に行い、相談者および行為者のプライバシーを守って対応します。
    • 事実が確認できた場合には、被害者への配慮と行為者に対する措置、再発防止に向けた措置を講じます。

以 上